令和4-5年度建築BIM加速化事業において補助対象としたソフトウェア等の残存価値による申請について

 令和4-5年度建築BIM加速化事業において補助対象としたBIMソフトウェアのプロジェクト終了時点における残存価値分については、プロジェクトの終了後に、令和5-6年度建築BIM加速化事業において、「新規プロジェクト」で使用する場合には、残存価値分をあらためて補助対象として申請することが可能となりました。

 なお、関連機器の残存価値分についても、「新規プロジェクト」における使用で、下記のいずれかであればソフトウェアと同様にあらためて補助対象とすることが可能です。

〇令和4-5年度建築BIM加速化事業において補助対象としたBIMソフトウェアの残存価値分を使用する場合。

〇令和5-6年度建築BIM加速化事業で新規に導入するBIMソフトウェアを使用する場合。